税務法規集

地方法人税法施行令 第13条の2(電子情報処理組織による申告)

正式名称
地方法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任電子申告

要約

電子情報処理組織による申告における拠出金の額および適用法令の範囲

備考
法第24条の5、第24条の12の委任規定

地方法人税法施行令 第13条の2(電子情報処理組織による申告)の条文本文

(電子情報処理組織による申告)

第十三条の二 法第二十四条の五第二項第一号に規定する政令で定める金額は、銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額とする。

 法第二十四条の五第三項及び第二十四条の十二第二項に規定する政令で定める法令は、法人税法その他の地方法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和五年政令第二百九号)
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十五号)
    更新
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

2 法第二十四条の五第三項及び第二十四条の十二第二項に規定する政令で定める法令は、法人税法その他の地方法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。

更新 

2 法第二十四条の五第三項に規定する政令で定める法令は、法人税法その他の地方法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。

 更新

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