税務法規集

地方法人税法施行令 第14条(更正等により還付すべき外国税額の充当の順序)

正式名称
地方法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

還付滞納処分準用規定外国税額

要約

更正等による還付外国税額を未納国税及び滞納処分費に充当する順序

適用条件
更正等により還付すべき外国税額がある場合
備考
充当順序について第九条を準用

地方法人税法施行令 第14条(更正等により還付すべき外国税額の充当の順序)の条文本文

(更正等により還付すべき外国税額の充当の順序)

第十四条 第九条の規定は、法第二十七条の二第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

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