(更正等により還付すべき外国税額の充当の順序)
第十四条 第九条の規定は、法第二十七条の二第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
更正等による還付外国税額を未納国税及び滞納処分費に充当する順序
(更正等により還付すべき外国税額の充当の順序)
第十四条 第九条の規定は、法第二十七条の二第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
該当する裁決はありません。
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