(外国税額の還付の手続)
第八条 税務署長は、法第十九条第一項第三号に掲げる金額の記載がある地方法人税確定申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第二十二条第一項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
外国税額の還付または充当の手続
(外国税額の還付の手続)
第八条 税務署長は、法第十九条第一項第三号に掲げる金額の記載がある地方法人税確定申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第二十二条第一項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
該当する裁決はありません。
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