税務法規集

地方法人税法施行令 第7条(電子情報処理組織による申告)

正式名称
地方法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任

要約

電子申告の対象外となる金額(銀行等保有株式取得機構への拠出金合計額)および適用法令の範囲

備考
法第19条の3第2項第1号および第3項の委任規定

地方法人税法施行令 第7条(電子情報処理組織による申告)の条文本文

(電子情報処理組織による申告)

第七条 法第十九条の三第二項第一号に規定する政令で定める金額は、銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額とする。

 法第十九条の三第三項に規定する政令で定める法令は、法人税法、租税特別措置法その他の地方法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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