税務法規集

地方税法 第10条の2

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務納付みなし規定連帯納税義務

要約

共有物や共同事業等に係る徴収金の納税者および特別徴収義務者の連帯納付義務

適用条件
共有物、共同使用物、共同事業、共同行為がある場合
備考
名義人と事実上の経営者の関係について政令に委任

地方税法 第10条の2の条文本文

第十条の二 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。

 共有物、共同使用物、共同事業又は共同行為に係る地方団体の徴収金は、特別徴収義務者である共有者、共同使用者、共同事業者又は共同行為者が連帯して納入する義務を負う。

 事業の法律上の経営者が単なる名義人であつて、当該経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるもの(以下本項において「親族等」という。)が事実上当該事業を経営していると認められる場合においては、前項の規定の適用については、当該経営者と当該親族等とは、共同事業者とみなす。

この条文を参照している裁決(0件)

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