税務法規集

地方税法施行令 第3条(経営者と特殊の関係のある個人の範囲)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準特殊関係者

要約

経営者と特殊の関係にある個人の範囲

備考
法第10条の2第3項の委任に基づく

地方税法施行令 第3条(経営者と特殊の関係のある個人の範囲)の条文本文

(経営者と特殊の関係のある個人の範囲)

第三条 法第十条の二第三項に規定する経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。

 経営者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、直系血族及び兄弟姉妹

 前号に掲げる者以外の経営者の親族で、経営者と生計を一にし、又は経営者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの

 前二号に掲げる者以外の経営者の使用人その他の個人で、経営者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの

 経営者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人第一号及び第二号に掲げる者を除く。)及びその者と前三号の一に該当する関係がある個人

 経営者が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号に規定する会社に該当する会社(以下「同族会社」という。)である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前四号の一に該当する関係がある個人

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