税務法規集

地方税法 第14条(地方税優先の原則)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収優先権

要約

地方団体の徴収金を、他の公課その他の債権に優先して徴収する原則

適用条件
納税者又は特別徴収義務者の総財産が対象
備考
本節に別段の定めがある場合を除く

地方税法 第14条(地方税優先の原則)の条文本文

(地方税優先の原則)

第十四条 地方団体の徴収金は、納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課(滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費(以下本章において「国税」という。)を除く。以下本章において同じ。)その他の債権に先だつて徴収する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

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