税務法規集

地方税法 第14条の2(強制換価手続の費用の優先)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収強制換価手続優先順位

要約

強制換価手続の換価代金における地方団体の徴収金の優先順位(費用に次いで徴収)

適用条件
納税者又は特別徴収義務者の財産につき強制換価手続が行われた場合

地方税法 第14条の2(強制換価手続の費用の優先)の条文本文

(強制換価手続の費用の優先)

第十四条の二 納税者又は特別徴収義務者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、地方団体の徴収金の交付要求をしたときは、その地方団体の徴収金は、その手続により配当すべき金銭(以下本章において「換価代金」という。)につき、当該強制換価手続に係る費用に次いで徴収する。

この条文を参照している裁決(0件)

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