(強制換価手続の費用の優先)
第十四条の二 納税者又は特別徴収義務者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、地方団体の徴収金の交付要求をしたときは、その地方団体の徴収金は、その手続により配当すべき金銭(以下本章において「換価代金」という。)につき、当該強制換価手続に係る費用に次いで徴収する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
強制換価手続の換価代金における地方団体の徴収金の優先順位(費用に次いで徴収)
(強制換価手続の費用の優先)
第十四条の二 納税者又は特別徴収義務者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、地方団体の徴収金の交付要求をしたときは、その地方団体の徴収金は、その手続により配当すべき金銭(以下本章において「換価代金」という。)につき、当該強制換価手続に係る費用に次いで徴収する。
該当する裁決はありません。
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