税務法規集

地方税法 第144条の36(帳簿記載義務)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務保存記載事項帳簿備付

要約

元売業者等の軽油又は燃料炭化水素油の引取り・引渡し等の帳簿記載義務

適用条件
元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等が対象
備考
記載事項の詳細は総務省令に委任

地方税法 第144条の36(帳簿記載義務)の条文本文

(帳簿記載義務)

第百四十四条の三十六 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、帳簿を備え、総務省令で定めるところにより、軽油又は燃料炭化水素油の引取り、引渡し、納入、貯蔵及び消費に関する事実をこれに記載しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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