税務法規集

地方税法 第144条の37(事業の開廃等に係る虚偽の届出等に関する罪)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則届出報告保存事業の開廃

要約

事業の開廃等に係る届出・報告の不備や帳簿の虚偽記載等に対する罰則

備考
法人等の代表者・従業者が業務に関して違反した場合の両罰規定あり。

地方税法 第144条の37(事業の開廃等に係る虚偽の届出等に関する罪)の条文本文

(事業の開廃等に係る虚偽の届出等に関する罪)

第百四十四条の三十七 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

 第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つたとき。

 第百四十四条の三十五第一項から第三項までの規定による報告若しくは同条第五項の規定による通知をせず、又は偽つたとき。

 第百四十四条の三十五第六項の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしたものを提出したとき。

 第百四十四条の三十五第七項の規定に違反したとき。

 前条の規定に違反して、帳簿を備えず、若しくは帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したとき。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第1項第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号第1項第5号第2項
  • 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)
    更新
    第1項
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年法律第七号)
    更新
    第1項第5号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

(事業の開廃等に係る虚偽の届出等に関する罪)

第百四十四条の三十七 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

更新 

(事業の開廃等に係る虚偽の届出等に関する罪)

第百四十四条の三十七 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 更新

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