税務法規集

地方税法施行令 第43条の8(法第百四十四条の七第二項の元売業者の指定の取消しの要件)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件例外元売業者軽油引取税

要約

元売業者の指定取消しの要件

備考
法第144条の7第2項の委任に基づく

地方税法施行令 第43条の8(法第百四十四条の七第二項の元売業者の指定の取消しの要件)の条文本文

(法第百四十四条の七第二項の元売業者の指定の取消しの要件)

第四十三条の八 法第百四十四条の七第二項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

 偽りその他不正の行為により法第百四十四条の七第一項の規定による元売業者の指定を受けたこと。

 法第百四十四条の七第一項各号に該当しなくなつたこと。

 一年以上引き続き軽油の製造、輸入又は販売をしていないこと。

 元売業者又は元売業者の代理人、使用人その他の従業者(以下この条、第四十三条の十及び第四十三条の十二において「代理人等」という。)が、法第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十四条の三十八第一項の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第百四十四条の十一第三項若しくは第百四十四条の三十八第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避したこと(元売業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

 元売業者又は元売業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項又は第百四十四条の三十八第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示したこと(元売業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

 元売業者又は元売業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項の規定による徴税吏員の質問又は法第百四十四条の三十八第一項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をしないこと又は虚偽の答弁をしたこと(元売業者の代理人等が答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

 法第百四十四条の三十二第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項各号の行為を行い、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたこと。

 法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定に違反して、帳簿を備えず、若しくは帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したこと。

 法第百四十四条の三十三第二項又は第三項の罪に当たる行為をしたこと。

 法第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つたこと。

十一 法第百四十四条の三十五第一項若しくは第三項の規定による報告若しくは同条第五項の規定による通知をせず、又はその報告若しくは通知を偽つたこと。

十二 元売業者の代理人等又は元売業者の代理人等であつた者が、当該代理人等である間の事実により、法第二章第七節の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、その通告の旨を履行したこと。

十三 軽油引取税の特別徴収義務者として、法第百四十四条の十四第二項の規定により徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたこと。

十四 軽油引取税の特別徴収義務者として、法第百四十四条の二十第一項の規定により命じられた担保の提供、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為を、その指定された期限までにしなかつたこと。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百十九号)
    更新
    第1項第8号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

八 法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定に違反して、帳簿を備えず、若しくはよる帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したこと。

更新 

八 法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したこと。

 更新

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