税務法規集

地方税法 第144条の49(軽油引取税に係る督促)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務期限例外軽油引取税督促状

要約

軽油引取税の未納に対する督促状の発出期限と手続き

適用条件
軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が納期限までに完納しない場合
備考
繰上徴収等の例外あり。条例による期間変更が可能。

地方税法 第144条の49(軽油引取税に係る督促)の条文本文

(軽油引取税に係る督促)

第百四十四条の四十九 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下この節において同じ。)までに軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合又は第百四十四条の二十二第四項第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する場合においては、この限りでない。

 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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