税務法規集

地方税法 第144条の5(軽油引取税の課税免除)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件承認納税義務軽油引取税課税免除

要約

輸出または既課税の軽油引取りに対する軽油引取税の課税免除

適用条件
道府県知事の承認がある場合に限り適用
備考
第144条の14第4項の承認規定に基づく

地方税法 第144条の5(軽油引取税の課税免除)の条文本文

(軽油引取税の課税免除)

第百四十四条の五 道府県は、次に掲げる軽油の引取りに対しては、第百四十四条の十四第四項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。

 軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの

 既に軽油引取税を課された軽油に係る引取り

この条文を参照している裁決(0件)

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