税務法規集

地方税法施行規則 第8条の53(法第百四十四条の三十六の帳簿記載義務)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務記載事項軽油引取税

要約

軽油の引取り・納入・在庫・消費等に関する帳簿の記載事項および区分管理義務

適用条件
元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等が対象
備考
自動車保有者への現実の納入を伴う引渡しにおける一部記載省略の例外あり

地方税法施行規則 第8条の53(法第百四十四条の三十六の帳簿記載義務)の条文本文

(法第百四十四条の三十六の帳簿記載義務)

第八条の五十三 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、事務所又は事業所ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 引取りを行つた軽油の数量及び引取りを行つた年月日並びに引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地

 納入を受けた軽油の数量及び納入を受けた年月日並びに納入を行つた者の氏名又は名称及び納入を行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地

 引渡しを行つた軽油の数量及び引渡しを行つた年月日並びに引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地

 納入を行つた軽油の数量及び納入を行つた年月日並びに納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地

 各月末日における軽油の在庫数量

 消費した軽油の数量及び消費の年月日

 引取りを行つた後返還を行つた軽油の数量及び返還を行つた年月日並びに返還を受けた者の氏名又は名称及び返還を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地

 納入を受けた後返還を行つた軽油の数量及び返還を行つた年月日並びに返還を受けた者の氏名又は名称及び返還を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地

 引渡しを行つた後返還を受けた軽油の数量及び返還を受けた年月日並びに返還を行つた者の氏名又は名称及び返還を行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地

 納入を行つた後返還を受けた軽油の数量及び返還を受けた年月日並びに返還を行つた者の氏名又は名称及び返還を行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地

 前項の場合において、軽油が法第百四十四条の五又は第百四十四条の六の規定の適用を受けた、又は受けるべきものであるときには、その旨を付記しなければならない。

 元売業者、特約業者及び軽油製造業者等は、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 軽油の製造を行つた事業所の名称及び所在地、製造を行つた年月日並びに事業所ごとの軽油の製造数量

 軽油の輸入の許可に係る税関、輸入の許可を受けた年月日、税関ごと及び輸入の許可ごとの軽油の輸入数量並びに輸入した軽油に係る関税定率法別表の品名及び輸入統計品目表の統計番号

 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、帳簿を既に軽油引取税が課され又は課されるべき軽油に係るものとその他の軽油に係るものに区分しなければならない。

 元売業者又は特約業者がその販売事業の一部を他の者に委託している場合においては、当該事業の委託を受けている者は、帳簿を当該委託者ごとのものとその他のものに区分し、第一項各号に掲げる事項及び当該委託に係る事項を記載しなければならない。

 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等がその事務所又は事業所において行う自動車の保有者に対する現実の納入を伴う軽油の引渡しについては、第一項第三号及び第四号に掲げる事項(引渡しを行つた軽油の数量及び引渡しを行つた年月日並びに納入を行つた軽油の数量及び納入を行つた年月日を除く。)の記載を省略することができる。ただし、道府県知事が特に必要であると認めてその記載を命じたときは、この限りでない。

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