第百四十四条の六 道府県は、石油化学製品を製造する事業を営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付があつた場合又は第百四十四条の三十一第四項若しくは第五項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
地方税法 第144条の6
- 地方税法
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
主な内容
要件納税義務承認石油化学製品軽油引取税
要約
石油化学製品の製造用として供する軽油の引取りに対する軽油引取税の非課税
- 適用条件
- 石油化学製品を製造する事業を営む者が、政令で定める用途に供する場合
- 備考
- 免税証の交付または知事の承認が必要。対象製品および用途は政令に委任。
地方税法 第144条の6の条文本文
この条文を参照している裁決(0件)
該当する裁決はありません。
改正履歴
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する