税務法規集

地方税法 第144条の6の2

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務例外締約国軍隊

要約

締約国軍隊が道路運行の用に供する自動車で消費した軽油又は燃料炭化水素油に対する軽油引取税の非課税

適用条件
締約国軍隊が輸入した軽油等を道路運行用の自動車で消費した場合

地方税法 第144条の6の2の条文本文

第百四十四条の六の二 道府県は、締約国軍隊が、第百四十四条の三第五項の規定により軽油引取税を課さないこととされる輸入に係る軽油又は自ら輸入をした公用に供する燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)における当該軽油又は燃料炭化水素油の消費に対しては、第百四十四条の二第五項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)8月13日 施行(令和五年法律第一号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)7月22日 施行(令和七年法律第七号)
    更新
    第144条の6の2

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)7月22日 施行
変更前
令和五年(2023年)8月13日 施行

第百四十四条の六の二 道府県は、締約国オーストラリア軍隊が、第百四十四条の三第五項の規定により軽油引取税を課さないこととされる輸入に係る軽油又は自ら輸入をした公用に供する燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)における当該軽油又は燃料炭化水素油の消費に対しては、第百四十四条の二第五項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。

更新 

第百四十四条の六の二 道府県は、オーストラリア軍隊が、第百四十四条の三第五項の規定により軽油引取税を課さないこととされる輸入に係る軽油又は自ら輸入をした公用に供する燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)における当該軽油又は燃料炭化水素油の消費に対しては、第百四十四条の二第五項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。

 更新

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