税務法規集

地方税法 第144条の3(軽油引取税のみなす課税)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定納税義務課税標準承認禁止例外軽油引取税

要約

特約業者等の軽油の消費、譲渡又は輸入を引取りとみなし軽油引取税を課する

適用条件
特約業者、元売業者、免税証交付を受けた者、製造者、輸入者が対象
備考
譲渡時の承認手続き、締約国軍隊の輸入免税について規定

地方税法 第144条の3(軽油引取税のみなす課税)の条文本文

(軽油引取税のみなす課税)

第百四十四条の三 軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第一項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量第一号又は第二号の場合にあつては、当該消費に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該消費に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除した数量とし、第五号の場合にあつては、第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の規定により製造の承認を受けた当該消費又は譲渡に係る軽油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該消費又は譲渡に係る軽油の数量から当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の軽油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、第一号又は第二号の場合にあつては当該消費をする者の当該消費について直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所。以下この節において同じ。)所在の道府県において、第三号又は第四号の場合にあつては当該軽油に係る第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証を交付した道府県において、第五号の場合にあつては当該消費又は譲渡をする者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、第六号の場合にあつては当該輸入をする者(関税法第六十七条の輸入の許可を受ける場合には当該許可を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の当該輸入について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、それぞれ当該消費、譲渡又は輸入をする者に課する。

 特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

 元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

 第百四十四条の六に規定する軽油の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡

 第百四十四条の六に規定する軽油の引取りを行つた者が同条に規定する用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡

 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入

 特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油(自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で政令で定めるものを除く。)を製造する場合における当該軽油の使用は、前項第一号又は第二号に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。

 第一項第三号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該軽油に係る第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証を交付した道府県知事にその旨を届け出て、その承認を受けなければならない。

 何人も、譲渡について前項の承認のなかつた軽油を譲り受けてはならない。

 道府県は、円滑化協定(我が国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であつて我が国の租税の免除に関する事項について定めるもののうち政令で定めるものをいう。)に基づき締約国軍隊(当該円滑化協定に基づいて、我が国の同意を得て、我が国及び当該締約国が相互に決定して実施する活動に関連して国内(この法律の施行地をいう。)に所在する当該締約国の軍隊をいう。第百四十四条の六の二及び第百四十四条の三十二第九項において同じ。)が公用に供する軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入に対しては、第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年法律第七号)
    更新
    第1項
  • 令和五年(2023年)8月13日 施行(令和五年法律第一号)
    新設
    第5項
  • 令和七年(2025年)7月22日 施行(令和七年法律第七号)
    更新
    第5項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)7月22日 施行
変更前
令和五年(2023年)8月13日 施行

5 道府県は、円滑化協定(我が日本国の自衛隊と我がオーストラリア以外の締約国のとの間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する我が日本国と当該締約国オーストラリアとの間の条約その他の国際約束であつて我が国の租税の免除に関する事項についてめるもののうち政令で定めるものをいう。)に基づき締約国オーストラリア軍隊(当該円滑化協定に基づいて、我が国の意を得て、我が国及び当該締約国が相互に決して実施する活動に関連して国内第一条この法律の施行地をいう。に規定する訪問部隊として日本国内に所在する当該締約国オーストラリアの軍隊をいう。第百四十四条の六の二及び第百四十四条の三十二第九項において同じ。)が公用に供する軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入に対しては、第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。

更新 

5 道府県は、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づきオーストラリア軍隊(同協定第一条(c)に規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊をいう。第百四十四条の六の二及び第百四十四条の三十二第九項において同じ。)が公用に供する軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入に対しては、第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。

 更新

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