税務法規集

地方税法 第148条(国等に対する自動車税の非課税)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務例外非課税

要約

国、地方公共団体、日本赤十字社、締約国軍隊等が所有する自動車の非課税

適用条件
国、地方公共団体、日本赤十字社、締約国軍隊等の所有自動車が対象
備考
日本赤十字社および締約国軍隊の非課税範囲は条例や政令による委任あり

地方税法 第148条(国等に対する自動車税の非課税)の条文本文

(国等に対する自動車税の非課税)

第百四十八条 道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、自動車税を課することができない。

 道府県は、日本赤十字社が所有する自動車のうち直接その本来の事業の用に供する救急自動車その他これに類するもので道府県の条例で定めるものに対しては、自動車税を課することができない。

 道府県は、締約国軍隊(円滑化協定(我が国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であつて我が国の租税の免除に関する事項について定めるもののうち政令で定めるものをいう。)に基づいて、我が国の同意を得て、我が国及び当該締約国が相互に決定して実施する活動に関連して国内(この法律の施行地をいう。)に所在する当該締約国の軍隊をいう。)が所有する自動車のうち公用に供するものに対しては、自動車税を課することができない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年法律第七号)
    更新
    第1項
  • 令和五年(2023年)8月13日 施行(令和五年法律第一号)
    新設
    第3項
  • 令和七年(2025年)7月22日 施行(令和七年法律第七号)
    更新
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)7月22日 施行
変更前
令和五年(2023年)8月13日 施行

3 道府県は、締約国オーストラリア軍隊(円滑化協定(我が日本国の自衛隊と我がオーストラリア以外の締約国のとの間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する我が日本国と当該締約国オーストラリアとの間の協定第一約その他の国際約束であつて我が国の租税の免除に関する事項について定めるもののうち政令で定めるものをいう。)に基づいて、我が国の同意を得て、我が国及び当該締約国が相互に決定して実施する活動に関連して国内この法律の施行地をいう。に規定する訪問部隊として日本国内に所在する当該締約国オーストラリアの軍隊をいう。)が所有する自動車のうち公用に供するものに対しては、自動車税を課することができない。

更新 

3 道府県は、オーストラリア軍隊(日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定第一条(c)に規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊をいう。)が所有する自動車のうち公用に供するものに対しては、自動車税を課することができない。

 更新

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