税務法規集

地方税法 第149条(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問検査権)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件保存委任質問検査権

要約

自動車税の賦課徴収に関する徴税吏員の質問、帳簿書類等の検査および提出要求

適用条件
自動車税の賦課徴収に関する調査を行う場合
備考
物件の留め置きは政令に委任。滞納処分に関する調査は第168条6項による。

地方税法 第149条(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問検査権)の条文本文

(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問検査権)

第百四十九条 道府県の徴税吏員は、自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号に掲げる者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

 納税義務者又は納税義務があると認められる者

 前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者

 前二号に掲げる者以外の者で当該自動車税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

 第一項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

 自動車税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第百六十八条第六項に定めるところによる。

 第一項又は第四項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第二号)
    廃止
    第1項第1項第1号第1項第2号第1項第2号イ第1項第2号ロ第1項第3号第1項第4号第1項第4号イ第1項第4号イ(1)第1項第4号イ(1)(i)第1項第4号イ(1)(ii)第1項第4号イ(2)第1項第4号イ(3)第1項第4号ロ第1項第4号ロ(1)第1項第4号ロ(1)(i)第1項第4号ロ(1)(ii)第1項第4号ロ(2)第1項第4号ロ(3)第1項第4号ハ第1項第4号ハ(1)第1項第4号ハ(1)(i)第1項第4号ハ(1)(ii)第1項第4号ハ(2)第1項第4号ニ第1項第4号ニ(1)第1項第4号ニ(1)(i)第1項第4号ニ(1)(ii)第1項第4号ニ(2)第1項第4号ホ第1項第4号ホ(1)第1項第4号ホ(1)(i)第1項第4号ホ(1)(ii)第1項第4号ホ(2)第1項第4号ヘ第1項第4号ヘ(1)第1項第4号ヘ(1)(i)第1項第4号ヘ(1)(ii)第1項第4号ヘ(2)第1項第5号第1項第5号イ第1項第5号イ(1)第1項第5号イ(1)(i)第1項第5号イ(1)(ii)第1項第5号イ(2)第1項第5号イ(3)第1項第5号ロ第1項第5号ロ(1)第1項第5号ロ(1)(i)第1項第5号ロ(1)(ii)第1項第5号ロ(2)第1項第5号ロ(3)第1項第6号第1項第6号イ第1項第6号イ(1)第1項第6号イ(2)第1項第6号イ(3)第1項第6号ロ第1項第6号ロ(1)第1項第6号ロ(2)第1項第6号ロ(3)第1項第6号ハ第1項第6号ハ(1)第1項第6号ハ(1)(i)第1項第6号ハ(1)(ii)第1項第6号ハ(2)第1項第6号ニ第1項第6号ニ(1)第1項第6号ニ(2)第1項第6号ホ第1項第6号ホ(1)第1項第6号ホ(1)(i)第1項第6号ホ(1)(ii)第1項第6号ホ(2)第1項第6号ヘ第1項第6号ヘ(1)第1項第6号ヘ(2)第1項第6号ト第1項第6号ト(1)第1項第6号ト(1)(i)第1項第6号ト(1)(ii)第1項第6号ト(2)第2項第3項第4項第5項
    繰上げ
    第1項第1項第1号第1項第2号第1項第3号第2項第3項第4項第6項
    繰上げ+更新
    第5項
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第1項第4号イ(2)第1項第4号ハ第1項第5号イ(2)第1項第6号イ(2)第2項第3項
    新設
    第1項第4号ハ(2)第1項第4号ニ第1項第4号ニ(1)第1項第6号ハ第1項第6号ニ第1項第6号ニ(2)第1項第6号ヘ第1項第6号ヘ(2)第1項第6号ト(1)(i)第1項第6号ト(2)
    繰上げ
    第1項第4号ニ(1)(i)第1項第4号ニ(1)(ii)
    繰上げ+更新
    第1項第4号ニ(2)
    繰下げ+更新
    第1項第4号ホ第1項第4号ホ(2)第1項第4号ヘ第1項第4号ヘ(1)(i)第1項第4号ヘ(1)(ii)第1項第4号ヘ(2)第1項第6号ハ(1)(i)第1項第6号ハ(1)(ii)第1項第6号ホ(2)
    繰下げ
    第1項第4号ホ(1)第1項第4号ホ(1)(i)第1項第4号ホ(1)(ii)第1項第4号ヘ(1)第1項第6号ハ(1)第1項第6号ハ(2)第1項第6号ホ(1)第1項第6号ホ(1)(i)第1項第6号ホ(1)(ii)第1項第6号ヘ(1)第1項第6号ト第1項第6号ト(1)第1項第6号ト(1)(ii)
    廃止
    第1項第4号ヘ第1項第4号ヘ(1)第1項第4号ト第1項第4号ト(2)第1項第6号ハ第1項第6号ハ(2)第1項第6号ニ第1項第6号ニ(2)第1項第6号ヘ(1)(i)第1項第6号ヘ(2)
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年法律第七号)
    更新
    第1項第4号イ(2)第1項第4号ロ(2)第1項第5号イ(2)第1項第5号ロ(2)第1項第6号イ(2)第1項第6号ロ(2)第1項第6号ト(2)第2項第3項
    新設
    第4項
    繰下げ+更新
    第5項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問検査権)

第百四十九条 道府県の徴税吏員は、自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号に掲げる者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

第151条から繰上げ 

(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問検査権)

第百五十一条 道府県の徴税吏員は、自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号に掲げる者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

 第149条へ繰上げ

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