税務法規集

地方税法 第14条の10(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収担保抵当権

要約

法定納期限等以前に設定された抵当権の優先徴収

適用条件
法定納期限等以前に抵当権が設定されている場合

地方税法 第14条の10(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)の条文本文

(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)

第十四条の十 納税者又は特別徴収義務者が地方団体の徴収金の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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