税務法規集

地方税法 第14条の3(直接の滞納処分費の優先)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

滞納処分徴収優先徴収

要約

滞納処分による換価代金から直接の滞納処分費を他の債権に優先して徴収すること

適用条件
納税者又は特別徴収義務者の財産を滞納処分により換価した場合
備考
第15条、第14条の8〜11、12の2第1項、13〜15、17の規定に優先して適用

地方税法 第14条の3(直接の滞納処分費の優先)の条文本文

(直接の滞納処分費の優先)

第十四条の三 納税者又は特別徴収義務者の財産を地方団体の徴収金の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費(督促手数料を含む。第十四条の五第二項及び第十四条の二十において同じ。)は、次条第十四条の八から第十四条の十一まで第十四条の十二の二第一項第十四条の十三から第十四条の十五まで及び第十四条の十七の規定にかかわらず、その換価代金につき、他の地方団体の徴収金、国税その他の債権に先立つて徴収する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)5月25日 施行(令和六年法律第五十二号)
    更新
    第14条の3

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)5月25日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(直接の滞納処分費の優先)

第十四条の三 納税者又は特別徴収義務者の財産を地方団体の徴収金の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費(督促手数料を含む。第十四条の五第二項及び第十四条の二十において同じ。)は、次条、第十四条の八から第十四条の十一まで、第十四条の十二の二第一項、第十四条の十三から第十四条の十五まで及び第十四条の十七の規定にかかわらず、その換価代金につき、他の地方団体の徴収金、国税その他の債権に先立つて徴収する。

更新 

(直接の滞納処分費の優先)

第十四条の三 納税者又は特別徴収義務者の財産を地方団体の徴収金の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費(督促手数料を含む。第十四条の五第二項及び第十四条の二十において同じ。)は、次条、第十四条の八から第十四条の十一まで、第十四条の十三から第十四条の十五まで及び第十四条の十七の規定にかかわらず、その換価代金につき、他の地方団体の徴収金、国税その他の債権に先立つて徴収する。

 更新

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