税務法規集

地方税法 第14条の11(譲受前に設定された質権又は抵当権の優先)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収準用規定質権抵当権

要約

譲受前に設定された質権又は抵当権の換価代金に対する優先順位

適用条件
納税者又は特別徴収義務者が質権・抵当権設定財産を譲り受けた場合
備考
登記不能な質権は証明が必要。第14条の9第3項後段及び4項を準用。

地方税法 第14条の11(譲受前に設定された質権又は抵当権の優先)の条文本文

(譲受前に設定された質権又は抵当権の優先)

第十四条の十一 納税者又は特別徴収義務者が質権又は抵当権の設定されている財産を譲り受けたときは、地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その質権又は抵当権により担保される債権に次いで徴収する。

 前項の規定は、登記をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、同項の譲受前にその質権が設定されている事実を証明した場合に限り適用する。この場合においては、第十四条の九第三項後段及び第四項の規定を準用する。

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