(自動車税の賦課期日)
第百五十五条 自動車税の賦課期日は、四月一日とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
自動車税の賦課期日を4月1日とする
(自動車税の賦課期日)
第百五十五条 自動車税の賦課期日は、四月一日とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和八年(2026年)4月1日 施行 |
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(自動車税の賦課期日)第百五十五条 自動車税の賦課期日は、四月一日とする。 新設 ◀
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