税務法規集

地方税法 第157条(自動車税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務計算みなし規定例外自動車税

要約

賦課期日後の納税義務の発生・消滅および諸元変更等に伴う自動車税の課税方法

適用条件
賦課期日後に納税義務の変動や諸元の変更があった場合
備考
所有者変更時の非課税規定による例外あり

地方税法 第157条(自動車税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)の条文本文

(自動車税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第百五十七条 第百五十五条に規定する自動車税の賦課期日(以下この条及び次条第三項において「賦課期日」という。)後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、自動車税を課する。

 賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて、自動車税を課する。

 賦課期日後に用途その他の自動車の諸元の変更により適用すべき自動車税の税率に異動があつた場合には、当該自動車に対して課する自動車税の納税義務者には、当該年度については、異動前の適用すべき自動車税の税率により、自動車税を課する。

 賦課期日後にその主たる定置場が一の道府県から他の道府県に変更された場合又は自動車の所有者の変更があつた場合には、当該年度の末日に当該変更があつたものとみなして、第一項及び第二項の規定を適用する。ただし、自動車の所有者の変更があつた場合において、変更前の所有者又は変更後の所有者のいずれかが、この項以外の法令の規定に基づき当該自動車に対して自動車税を課されないときは、この限りでない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年法律第七号)
    更新
    第1項第2項第2項第1号イ(2)第2項第2号イ(2)第2項第3号イ(2)第3項第4項
    廃止
    第1項第1号イ(2)第1項第2号イ(2)第1項第3号イ(2)第1項第3号ト(2)第2項第1号ロ(2)第2項第2号ロ(2)第2項第3号ロ(2)第2項第3号ホ(2)第5項
    繰上げ
    第1項第1号イ(2)第1項第2号イ(2)第1項第3号イ(2)
    新設
    第1項第1号ロ(2)第1項第2号ロ(2)第1項第3号ロ(2)第1項第3号ト(2)第2項第1号ロ(2)第2項第2号ロ(2)第2項第3号ロ(2)第2項第3号ホ(2)第5項第6項
    繰下げ
    第7項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第二号)
    置換
    第1項第2項第3項第4項
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    繰上げ+更新
    第1項第1号イ(2)第1項第1号ロ(2)
    更新
    第1項第1号ハ第2項第1号イ第2項第2号第2項第3号イ
    新設
    第1項第1号ニ第1項第1号ニ(1)第1項第1号ニ(1)(i)第1項第1号ニ(1)(ii)第1項第1号ニ(2)第1項第1号ホ第1項第1号ホ(1)第1項第1号ホ(1)(i)第1項第1号ホ(1)(ii)第1項第1号ホ(2)第1項第2号イ(2)第1項第2号ロ(2)第1項第3号イ(2)第1項第3号ロ(2)第1項第3号ハ第1項第3号ハ(2)第1項第3号ニ第1項第3号ニ(1)第1項第3号ニ(2)第1項第3号ホ第1項第3号ホ(1)第1項第3号ホ(2)第2項第1号ロ第2項第1号ロ(2)第2項第1号ロ(3)第2項第1号ハ第2項第1号ハ(1)(i)第2項第1号ハ(1)(ii)第2項第1号ハ(2)第2項第1号ホ第2項第1号ホ(1)第2項第1号ホ(1)(i)第2項第1号ホ(1)(ii)第2項第1号ホ(2)第2項第2号イ第2項第2号イ(1)第2項第2号イ(1)(i)第2項第2号イ(1)(ii)第2項第2号イ(2)第2項第2号イ(3)第2項第2号ロ第2項第2号ロ(1)第2項第2号ロ(1)(i)第2項第2号ロ(1)(ii)第2項第2号ロ(2)第2項第2号ロ(3)第2項第3号イ(1)第2項第3号ロ第2項第3号ロ(2)第2項第3号ロ(3)第2項第3号ハ第2項第3号ハ(2)第2項第3号ニ第2項第3号ニ(1)第2項第3号ニ(2)第2項第3号ホ(1)第4項第5項
    廃止
    第1項第1号ヘ第1項第1号ヘ(1)第1項第1号ヘ(1)(i)第1項第1号ヘ(1)(ii)第1項第1号ヘ(2)第1項第2号イ(2)第1項第2号ロ(2)第1項第3号イ(2)第1項第3号ロ(2)第1項第3号ハ第1項第3号ハ(2)第2項第1号ロ第2項第1号ロ(2)第2項第1号ハ第2項第1号ハ(1)(i)第2項第1号ハ(1)(ii)第2項第1号ハ(2)第2項第1号ニ第2項第1号ニ(1)第2項第1号ニ(1)(i)第2項第1号ニ(1)(ii)第2項第1号ニ(2)第2項第2号イ第2項第2号イ(1)第2項第2号イ(2)第2項第2号ロ第2項第2号ハ第2項第3号ロ第2項第3号ロ(1)第2項第3号ハ第2項第3号ハ(2)第2項第3号ニ(1)第2項第3号ニ(2)第4項第5項
    繰下げ+更新
    第1項第1号ヘ第1項第1号ヘ(1)(i)第1項第1号ヘ(1)(ii)第1項第1号ヘ(2)第1項第3号ヘ第1項第3号ヘ(2)第1項第3号ト(2)第2項第1号イ(2)第2項第1号ニ(2)
    繰下げ
    第1項第1号ヘ(1)第1項第3号ヘ(1)第1項第3号ト第1項第3号ト(1)第1項第3号ト(1)(i)第1項第3号ト(1)(ii)第2項第1号ニ第2項第1号ニ(1)第2項第1号ニ(1)(i)第2項第1号ニ(1)(ii)第2項第3号ロ(1)第2項第3号ホ第2項第3号ホ(1)(i)第2項第3号ホ(1)(ii)第2項第3号ホ(2)
    繰上げ
    第1項第3号ホ(1)(i)第1項第3号ホ(1)(ii)

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(環境性能割の税率)

第百五十七条 次に掲げる自動車(第百四十九条第一項(同条第二項から又はまでにおいて準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の一とする。

更新 

(環境性能割の税率)

第百五十七条 次に掲げる自動車(第百四十九条第一項(同条第二項又は第三項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の一とする。

 更新

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