(自動車税の納期)
第百五十六条 自動車税の納期は、五月中において、当該道府県の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
自動車税の納期を5月中とし、詳細は道府県条例で定める
(自動車税の納期)
第百五十六条 自動車税の納期は、五月中において、当該道府県の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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