税務法規集

地方税法 第15条の5の3(職権による換価の猶予の効果等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

授権準用規定読替規定換価の猶予

要約

職権による換価の猶予における財産の差押えの猶予又は解除、及び準用規定

適用条件
職権による換価の猶予をする場合
備考
第15条の2の3、第15条の3の規定を準用

地方税法 第15条の5の3(職権による換価の猶予の効果等)の条文本文

(職権による換価の猶予の効果等)

第十五条の五の三 地方団体の長は、職権による換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、差押えにより滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、又は解除することができる。

 第十五条の二の三第三項及び第四項並びに第十五条の三第一項(第五号を除く。)及び第三項の規定は、職権による換価の猶予について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十五条の二の三第三項第一項の規定にかかわらず、そのその
第十五条の二の三第四項第一項の規定にかかわらず、当該当該
第十五条の三第一項次の第十五条の五第一項の規定に該当しないこととなつた場合又は次の
第十五条の三第一項第二号第十五条第三項第十五条の五第二項において読み替えて準用する第十五条第三項

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