税務法規集

地方税法 第15条の6(申請による換価の猶予の要件等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請要件例外準用規定読替規定換価の猶予

要約

申請に基づく滞納処分による財産の換価の猶予の要件および期間

適用条件
一時に納付することで事業継続や生活維持が困難となるおそれがあり、誠実な意思を有すると認められる場合
備考
猶予期間は1年以内。他の滞納がある場合などは適用除外となることがある。

地方税法 第15条の6(申請による換価の猶予の要件等)の条文本文

(申請による換価の猶予の要件等)

第十五条の六 地方団体の長は、職権による換価の猶予によるほか、滞納者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が当該地方団体の徴収金の納付又は納入について誠実な意思を有すると認められるときは、当該地方団体の徴収金の納期限から当該地方団体の条例で定める期間内にされたその者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、その納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金(徴収の猶予を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。

 前項の規定は、当該申請に係る地方団体の徴収金以外に、当該地方団体に係る地方団体の徴収金(次の各号に掲げるものを除く。)の滞納がある場合(当該地方団体の条例で定める当該地方団体の債権に係る債務の不履行がある場合を含む。)その他申請による換価の猶予をすることが適当でない場合として当該地方団体の条例で定める場合には、適用しないことができる。

 徴収の猶予又は申請による換価の猶予を申請中の地方団体の徴収金

 徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予を受けている地方団体の徴収金第十五条の三第一項第四号前条第二項又は第十五条の六の三第二項において準用する場合を含む。)に該当し、徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予が取り消されることとなる場合の当該地方団体の徴収金を除く。)

 第十五条第三項から第五項までの規定は、申請による換価の猶予について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十五条第三項金額金額(その納付又は納入を困難とする金額として政令で定める額を限度とする。)
ことができるものとする
第十五条第五項ことができるものとする

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