(自動車税に係る不申告等に関する過料)
第百六十二条 道府県は、自動車税の納税義務者又は第百四十七条第一項に規定する自動車の売主が第百六十条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
自動車税の納税義務者又は売主による申告・報告不履行に対する10万円以下の過料
該当する裁決はありません。
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