(自動車税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第百六十一条 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
自動車税に係る虚偽の申告又は報告に対する罰則
該当する裁決はありません。
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