税務法規集

地方税法 第160条(自動車税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務申告報告様式自動車税

要約

自動車税の賦課徴収に関する申告書又は報告書の提出義務

適用条件
新規・変更・移転登録の申請時、または条例で定める場合。
備考
様式は総務省令で定める。不申告等の場合は過料の対象となる。

地方税法 第160条(自動車税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)の条文本文

(自動車税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

第百六十条 自動車税の納税義務者は、新規登録、道路運送車両法第十二条第一項に規定する変更登録又は同法第十三条第一項に規定する移転登録の申請をした場合その他当該道府県の条例で定める場合には、総務省令で定める様式により、自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を道府県知事に提出しなければならない。

 第百四十七条第一項に規定する自動車の売主は、当該道府県の条例で定めるところにより、当該道府県知事から当該自動車の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該自動車の買主の住所又は居所その他当該自動車に対して課する自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を報告しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第二号)
    置換
    第1項第2項

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