税務法規集

地方税法 第16条の4(保全差押え)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件通知担保滞納処分準用規定保全差押え

要約

徴収確保が困難と認められる場合の保全差押金額の決定および財産の差押え

適用条件
納付義務者が不正に徴収金を免れる等の嫌疑があり、確定後の徴収確保が困難と認められる場合に適用。
備考
国税通則法に基づく差押えがある場合の準用規定あり。

地方税法 第16条の4(保全差押え)の条文本文

(保全差押え)

第十六条の四 地方団体の徴収金につき納付又は納入の義務があると認められる者が、不正に地方団体の徴収金を免れ、又は地方団体の徴収金の還付を受けたことの嫌疑に基づき、第十六節第一款の規定による差押え、第二十二条の四第一項に規定する記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収(同法の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定(納付若しくは納入の告知、申告、更正又は決定による確定をいう。以下この条において同じ。)後においては当該地方団体の徴収金の徴収を確保することができないと認められるときは、地方団体の長は、当該地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる地方団体の徴収金の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分をすることを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴税吏員は、その金額を限度として、その者の財産を直ちに差し押さえることができる。

 地方団体の長は、前項の規定により保全差押金額を決定するときは、当該保全差押金額を同項に規定する納付又は納入の義務があると認められる者に文書で通知しなければならない。

 前項の通知をした場合において、その納付又は納入の義務があると認められる者がその通知に係る保全差押金額に相当する担保として第十六条第一項各号に掲げるもの又は金銭を提供してその差押えをしないことを求めたときは、徴税吏員は、その差押えをすることができない。

 徴税吏員は、第一号又は第二号に該当するときは第一項の規定による差押えを、第三号に該当するときは同号に規定する担保を、それぞれ解除しなければならない。

 第一項の規定による差押えを受けた者が、前項に規定する担保を提供して、その差押えの解除を請求したとき。

 第二項の通知をした日から一年を経過した日までに、その差押えに係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定がされないとき。

 第二項の通知をした日から一年を経過した日までに、保全差押金額について提供されている担保に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定がされないとき。

 徴税吏員は、第一項の規定による差押えを受けた者又は第三項若しくは前項第一号の担保の提供をした者につき、その資力その他の事情の変化により、その差押え又は担保の徴取の必要がなくなつたと認められることとなつたときは、その差押え又は担保を解除することができる。

 第一項の規定による差押え又は第三項若しくは第四項第一号の担保の提供があつた場合において、その差押え又は担保の提供に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定がされたときは、その差押え又は担保の提供は、その地方団体の徴収金を徴収するためにされたものとみなす。

 第十六条第二項から第四項までの規定は、第三項又は第四項第一号の規定により提供される担保について準用する。

 第一項の規定により差し押さえた財産は、その差押えに係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定後でなければ、換価することができない。

 第一項の場合において、差し押さえるべき財産に不足があると認められるときは、地方団体の長は、差押えに代えて交付要求をすることができる。この場合においては、その交付要求であることを明らかにしなければならない。

10 地方団体の長は、第一項の規定により差し押さえた金銭(有価証券、債権又は無体財産権等の差押えにより第三債務者等から給付を受けた金銭を含む。)がある場合において、その差押えに係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定をしていないときは、これを供託しなければならない。

11 第一項に規定する地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定をした金額が保全差押金額に満たない場合において、その差押えを受けた者がその差押えにより損害を受けたときは、地方団体は、その損害を賠償する責めに任ずる。この場合において、その額は、その差押えにより通常生ずべき損失の額とする。

12 前各項の規定は、所得税、法人税又は消費税について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第三項の規定による差押えがされた場合において、当該所得税の課税標準を基準として課する個人の道府県民税若しくは市町村民税の所得割(これらと併せて課する均等割を含む。)、当該法人税の課税に基づいて課する法人の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割(これらと併せて課する均等割を含む。)、当該所得税の課税標準を基準として課する個人の行う事業に対する事業税、当該法人税の課税標準を基準として課する法人の行う事業に対する事業税の所得割(これと併せて課する付加価値割及び資本割又は収入割を含む。)又は当該消費税の課税に基づいて課する地方消費税につき、これらに係る納付義務の確定後においてはこれらの徴収を確保することができないと認められるときについて準用する。この場合において、第四項第二号及び第三号中「一年」とあるのは、「六月」と読み替えるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)5月21日 施行(令和八年法律第二号)
    更新
    第1項
  • 令和七年(2025年)1月1日 施行(令和六年法律第四号)
    更新
    第12項第4項第2号第4項第3号
未施行
  • 令和九年(2027年)10月1日 施行予定(令和八年法律第二号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)10月1日 施行予定
変更前
令和八年(2026年)5月21日 施行

(保全差押え)

第十六条の四 地方団体の徴収金につき納付又は納入の義務があると認められる者が、不正に地方団体の徴収金を免れ、又は地方団体の徴収金の還付を受けたことの嫌疑に基づき、第十六節第一款の規定による差押え、電磁的第二十二条の四第一項に規定する記録提供命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収(同法の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定(納付若しくは納入の告知、申告、更正又は決定による確定をいう。以下この条において同じ。)後においては当該地方団体の徴収金の徴収を確保することができないと認められるときは、地方団体の長は、当該地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる地方団体の徴収金の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分をすることを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴税吏員は、その金額を限度として、その者の財産を直ちに差し押さえることができる。

更新 

(保全差押え)

第十六条の四 地方団体の徴収金につき納付又は納入の義務があると認められる者が、不正に地方団体の徴収金を免れ、又は地方団体の徴収金の還付を受けたことの嫌疑に基づき、第十六節第一款の規定による差押え、第二十二条の四第一項に規定する記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収(同法の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定(納付若しくは納入の告知、申告、更正又は決定による確定をいう。以下この条において同じ。)後においては当該地方団体の徴収金の徴収を確保することができないと認められるときは、地方団体の長は、当該地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる地方団体の徴収金の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分をすることを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴税吏員は、その金額を限度として、その者の財産を直ちに差し押さえることができる。

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