税務法規集

地方税法 第22条の4(臨検、捜索又は差押え等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件許可記載事項委任犯則事件強制調査

要約

犯則事件の調査における裁判所の許可状による臨検、捜索、差押え及び記録命令付差押え

適用条件
犯則事件を調査するため必要があるとき
備考
参考人の捜索には物件存在の状況が必要。許可状の記載事項あり。

地方税法 第22条の4(臨検、捜索又は差押え等)の条文本文

(臨検、捜索又は差押え等)

第二十二条の四 当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属する地方団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思料するものの差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。ただし、参考人の身体、物件又は住居その他の場所については、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。

 当該徴税吏員は、差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。

 当該徴税吏員は、前二項の場合において、急速を要するときは、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前二項の処分をすることができる。

 当該徴税吏員は、第一項又は前項の許可状第二十二条の十九第四項及び第五項を除き、以下この款において「許可状」という。)を請求する場合には、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。

 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の規定による請求があつた場合には、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を当該徴税吏員に交付しなければならない。

 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。

 当該徴税吏員は、許可状をその所属する地方団体の他の当該徴税吏員に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第1項
未施行
  • 令和九年(2027年)10月1日 施行予定(令和八年法律第二号)
    更新
    第1項
    新設
    第1項第1号第1項第1号イ第1項第1号ロ第1項第2号第10項第10項第1号第10項第2号第11項第3項第6項第7項第8項第1号第8項第2号
    繰下げ+更新
    第12項第4項第5項第8項第9項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)10月1日 施行予定
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

(臨検、捜索又は差押え等)

第二十二条の四 当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属する地方団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思料するものの差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録提供命令(次の各号に掲げを保管する者に対し、当該各号に定めその他電磁的記録を利用す方法権限を有する者より命じて必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令(提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定してするもの媒体記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえ。)ことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。ただし、参考人の身体、物件又は住居その他の場所については、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。

更新 

(臨検、捜索又は差押え等)

第二十二条の四 当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属する地方団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思料するものの差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。ただし、参考人の身体、物件又は住居その他の場所については、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。

 更新

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