税務法規集

地方税法 第17条の5(更正、決定等の期間制限)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

期限更正除斥期間

要約

更正、決定及び賦課決定ができる期間の制限

備考
不正行為がある場合の期間延長や、更正の請求に伴う特例あり。

地方税法 第17条の5(更正、決定等の期間制限)の条文本文

(更正、決定等の期間制限)

第十七条の五 更正又は決定は、法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第十八条第一項において同じ。)の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、することができない。加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。

 前項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る更正は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。当該更正に伴う加算金の決定をすることができる期間についても、同様とする。

 賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。

 地方税の課税標準又は税額を減少させる賦課決定は、前項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日まですることができる。

 不動産取得税、固定資産税又は都市計画税に係る賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、することができない。

 第一項の規定により決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書の提出に伴つて行われることとなる不申告加算金第七十一条の十四第六項第七十一条の三十五第七項第七十一条の五十五第七項第七十二条の四十六第六項(第一号に係る部分に限る。)、第七十四条の二十三第六項第九十条第六項第百四十四条の四十七第六項第二百七十八条第六項第三百二十八条の十一第六項第四百八十三条第六項第五百三十六条第六項第六百九条第六項第六百八十八条第六項第七百一条の十二第六項第七百一条の六十一第六項第七百二十一条第六項又は第七百三十三条の十八第七項の規定の適用があるものに限る。)についてする決定は、第一項の規定にかかわらず、当該申告書の提出があつた日から三月を経過する日まで、することができる。

 偽りその他不正の行為により、その全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税についての更正、決定若しくは賦課決定又は当該地方税に係る加算金の決定は、前各項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して七年を経過する日まですることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第6項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第二号)
    更新
    第6項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

6 第一項の規定により決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書の提出に伴つて行われることとなる不申告加算金(第七十一条の十四第六項、第七十一条の三十五第七項、第七十一条の五十五第七項、第七十二条の四十六第六項(第一号に係る部分に限る。)、第七十四条の二十三第六項、第九十条第六項、第百四十四条の四十七第六項、第百七十一条第六項、第二百七十八条第六項、第三百二十八条の十一第六項、第四百六十三条の三第六項、第四百八十三条第六項、第五百三十六条第六項、第六百九条第六項、第六百八十八条第六項、第七百一条の十二第六項、第七百一条の六十一第六項、第七百二十一条第六項又は第七百三十三条の十八第七項の規定の適用があるものに限る。)についてする決定は、第一項の規定にかかわらず、当該申告書の提出があつた日から三月を経過する日まで、することができる。

更新 

6 第一項の規定により決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書の提出に伴つて行われることとなる不申告加算金(第七十一条の十四第六項、第七十一条の三十五第七項、第七十一条の五十五第七項、第七十二条の四十六第六項(第一号に係る部分に限る。)、第七十四条の二十三第六項、第九十条第六項、第百四十四条の四十七第六項、第百七十一条第六項、第二百七十八条第六項、第三百二十八条の十一第六項、第四百六十三条の三第六項、第四百八十三条第六項、第五百三十六条第六項、第六百九条第六項、第六百八十八条第六項、第七百一条の十二第六項、第七百一条の六十一第六項、第七百二十一条第六項又は第七百三十三条の十八第七項の規定の適用があるものに限る。)についてする決定は、第一項の規定にかかわらず、当該申告書の提出があつた日から三月を経過する日まで、することができる。

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