税務法規集

地方税法 第733条の18(法定外目的税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算徴収義務例外通知法定外目的税加算金

要約

法定外目的税の過少申告加算金及び不申告加算金の計算および徴収

適用条件
法定外目的税の納入申告に誤りがある場合や申告がない場合に適用。
備考
政令への委任あり。

地方税法 第733条の18(法定外目的税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)の条文本文

(法定外目的税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)

第七百三十三条の十八 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第三項ただし書又は第九項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、第七百三十三条の十六第一項又は第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、地方団体の長は、当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額又は当該修正申告により増加した税額次項において「対象不足金額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。

 前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る法定外目的税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該法定外目的税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項に規定する過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

 次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七百三十三条の十六第二項の規定による決定があつた場合

 納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第七百三十三条の十六第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合

 第七百三十三条の十六第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合

 前項の規定に該当する場合同項ただし書又は第九項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第六項において同じ。)において、前項に規定する納付し、又は納入すべき税額同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該法定外目的税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七百三十三条の十六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき税額の合計額(当該納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「累積税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額同項に規定する納付し、又は納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付し、又は納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

 第三項の規定に該当する場合において、加算後累積税額(当該加算後累積税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。

 五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合

 五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合

 三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合

 第三項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第三項に規定する納付し、又は納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

 納入申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出(当該納入申告書又は修正申告書に係る法定外目的税について地方団体の長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第七百三十三条の十六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、法定外目的税について、不申告加算金次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合

 納入申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出又は第七百三十三条の十六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る法定外目的税の納税義務又は特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務又は特別徴収義務が成立した法定外目的税について、不申告加算金若しくは重加算金次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合

 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る法定外目的税について地方団体の長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る第三項に規定する不申告加算金額は、同項から第五項までの規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

 地方団体の長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第三項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

 第三項の規定は、第七項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第1項第4項第5項
    新設
    第5項第1号第5項第2号第5項第3号第6項第6項第1号第6項第2号
    繰下げ+更新
    第7項第9項
    繰下げ
    第8項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法定外目的税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)

第七百三十三条の十八 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第三項ただし書又は第項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、第七百三十三条の十六第一項又は第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、地方団体の長は、当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額又は当該修正申告により増加した税額(次項において「対象不足金額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。

更新 

(法定外目的税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)

第七百三十三条の十八 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第三項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、第七百三十三条の十六第一項又は第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、地方団体の長は、当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額又は当該修正申告により増加した税額(次項において「対象不足金額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。

 更新

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