税務法規集

地方税法 第18条の4(行政手続法の適用除外)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲例外行政手続法

要約

地方税に関する処分や行政指導に対する行政手続法の適用除外

適用条件
地方税に関する法令の規定による処分、公権力の行使、徴収金の納付等に関する行政指導が対象。
備考
行政手続法第2章(第8条除く)、第3章(第14条除く)、第35条第3項、第36条が適用除外となる。

地方税法 第18条の4(行政手続法の適用除外)の条文本文

(行政手続法の適用除外)

第十八条の四 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三条又は第四条第一項に定めるもののほか、地方税に関する法令の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、同法第二章第八条を除く。)及び第三章第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

 行政手続法第三条、第四条第一項又は第三十五条第四項に定めるもののほか、地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同法第二条第六号に規定する行政指導をいう。)については、同法第三十五条第三項及び第三十六条の規定は、適用しない。

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