(還付金の消滅時効)
第十八条の三 地方団体の徴収金の過誤納により生ずる地方団体に対する請求権及びこの法律の規定による還付金に係る地方団体に対する請求権(以下第二十条の九において「還付金に係る債権」という。)は、その請求をすることができる日から五年を経過したときは、時効により消滅する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
過誤納金及び還付金に係る地方団体に対する請求権の5年の消滅時効
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