税務法規集

地方税法 第18条の3(還付金の消滅時効)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

還付期限準用規定消滅時効

要約

過誤納金及び還付金に係る地方団体に対する請求権の5年の消滅時効

備考
第18条第2項及び第3項を準用する。

地方税法 第18条の3(還付金の消滅時効)の条文本文

(還付金の消滅時効)

第十八条の三 地方団体の徴収金の過誤納により生ずる地方団体に対する請求権及びこの法律の規定による還付金に係る地方団体に対する請求権(以下第二十条の九において「還付金に係る債権」という。)は、その請求をすることができる日から五年を経過したときは、時効により消滅する。

 第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する