税務法規集

地方税法 第19条の2(徴税吏員がした処分)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定徴税吏員

要約

審査請求における徴税吏員の処分を所属長または地方団体の長の処分とみなす規定

適用条件
審査請求の対象となる処分の主体を判断する場合
備考
一定の事項をみなす旨を本文で規定

地方税法 第19条の2(徴税吏員がした処分)の条文本文

(徴税吏員がした処分)

第十九条の二 審査請求に関しては、第三条の二に規定する支庁、地方事務所、市の区の事務所、市の総合区の事務所又は税務に関する事務所に所属する徴税吏員がした処分はその者の所属する支庁等の長がした処分と、その他の徴税吏員がした処分はその者の所属する地方団体の長がした処分とみなす。

この条文を参照している裁決(0件)

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