税務法規集

地方税法 第3条の2(地方団体の長の権限の委任)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任権限委任

要約

地方団体の長による権限の支庁・地方事務所等の長への委任

適用条件
地方団体の条例に定めがある場合に限り適用

地方税法 第3条の2(地方団体の長の権限の委任)の条文本文

(地方団体の長の権限の委任)

第三条の二 地方団体の長は、この法律で定めるその権限の一部を、当該地方団体の条例の定めるところによつて、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第一項の規定によつて設ける支庁若しくは地方事務所、同法第二百五十二条の二十第一項の規定によつて設ける市の区の事務所、同法第二百五十二条の二十の二第一項の規定によつて設ける市の総合区の事務所又は同法第百五十六条第一項の規定によつて条例で設ける税務に関する事務所の長に委任することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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