税務法規集

地方税法 第19条の4(審査請求期間の特例)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

審査請求期限滞納処分

要約

滞納処分に関する審査請求ができる期間の特例

適用条件
督促、差押え、不動産等の売却、配当等の処分に欠陥がある場合
備考
各号に定める日又は期限後は審査請求不可

地方税法 第19条の4(審査請求期間の特例)の条文本文

(審査請求期間の特例)

第十九条の四 滞納処分について、次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする審査請求は、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。

 督促 差押えに係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押えがあつたことを知つた日)の翌日から起算して三月を経過した日

 不動産等国税徴収法第百四条の二第一項に規定する不動産等をいう。次号において同じ。)についての差押え その公売期日等国税徴収法第百十一条に規定する公売期日等をいう。)

 不動産等についての公告国税徴収法第百七十一条第一項第三号に掲げる公告をいう。)から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限

 換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

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