(審査請求の理由の制限)
第十九条の五 第十九条第三号から第八号までに掲げる処分に基づいてされた更正、決定又は賦課決定についての審査請求においては、同条第三号から第八号までに掲げる処分についての不服を当該更正、決定又は賦課決定についての不服の理由とすることができない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
特定の処分に基づく更正・決定・賦課決定の審査請求において、当該処分の不服を理由とすることを禁止
(審査請求の理由の制限)
第十九条の五 第十九条第三号から第八号までに掲げる処分に基づいてされた更正、決定又は賦課決定についての審査請求においては、同条第三号から第八号までに掲げる処分についての不服を当該更正、決定又は賦課決定についての不服の理由とすることができない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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