税務法規集

地方税法 第19条の6(審査請求があつた場合等の通知)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知義務準用規定審査請求

要約

審査請求の発生および裁決の結果について関係地方団体の長へ通知する義務

適用条件
第19条第3号から第8号に掲げる処分についての審査請求が対象
備考
官報登載による通知の代替が可能

地方税法 第19条の6(審査請求があつた場合等の通知)の条文本文

(審査請求があつた場合等の通知)

第十九条の六 第十九条第三号から第八号までに掲げる処分についての審査請求があつた場合においては、その審査請求に対する裁決の権限を有する者は、関係地方団体の長に対し、審査請求があつた旨その他必要な事項を通知しなければならない。この場合においては、審査請求があつた旨その他必要な事項を官報に登載することによつて、当該通知に代えることができる。

 前項の規定は、同項に規定する審査請求に対する裁決の権限を有する者が当該審査請求に対する裁決をした場合に準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

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