税務法規集

地方税法 第19条の8(差押動産等の搬出の制限)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

審査請求禁止差押動産

要約

差押動産の引渡命令に対し、所有権不在を理由に審査請求をした場合の搬出制限

適用条件
引渡しの命令を受けた第三者が審査請求をした場合
備考
国税徴収法第五十八条第二項の例による引渡しの命令が対象

地方税法 第19条の8(差押動産等の搬出の制限)の条文本文

(差押動産等の搬出の制限)

第十九条の八 国税徴収法第五十八条第二項の規定の例による引渡しの命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき審査請求をしたときは、その審査請求の係属する間は、当該財産の搬出をすることができない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する