税務法規集

国税徴収法 第58条(第三者が占有する動産等の差押手続)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件義務通知引渡命令

要約

第三者が占有する滞納者の動産又は有価証券の差押手続および引渡命令

適用条件
親族その他の特殊関係者以外の第三者が占有している場合
備考
引渡命令後の差押えについて規定

国税徴収法 第58条(第三者が占有する動産等の差押手続)の条文本文

(第三者が占有する動産等の差押手続)

第五十八条 滞納者の動産又は有価証券でその親族その他の特殊関係者以外の第三者が占有しているものは、その第三者が引渡を拒むときは、差し押えることができない。

 前項の動産又は有価証券がある場合において、同項の第三者がその引渡を拒むときは、滞納者が他に換価が容易であり、かつ、その滞納に係る国税の全額を徴収することができる財産を有しないと認められるときに限り、税務署長は、同項の第三者に対し、期限を指定して、当該動産又は有価証券を徴収職員に引き渡すべきことを書面により命ずることができる。この場合において、その命令をした税務署長は、その旨を滞納者に通知しなければならない。

 前項の命令に係る動産若しくは有価証券が徴収職員に引き渡されたとき、又は同項の命令を受けた第三者が指定された期限までに徴収職員にその引渡をしないときは、徴収職員は、第一項の規定にかかわらず、その動産又は有価証券を差し押えることができる。

この条文を参照している裁決(3件)

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