税務法規集

地方税法 第19条の10(不動産等の売却決定等の取消しの制限)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外審査請求滞納処分売却決定

要約

滞納処分による不動産等の売却決定等の取消しを制限し、審査請求を棄却できる要件

適用条件
滞納処分についての審査請求において処分に欠陥がある場合
備考
損害賠償請求への影響および裁決への理由明示義務あり

地方税法 第19条の10(不動産等の売却決定等の取消しの制限)の条文本文

(不動産等の売却決定等の取消しの制限)

第十九条の十 第十九条の四第三号に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分についての審査請求があつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、地方団体の長は、その審査請求を棄却することができる。

 その審査請求に係る処分に続いて行われるべき処分(以下この号において「後行処分」という。)が既に行われている場合において、その審査請求に係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。

 換価した財産が公共の用に供されている場合その他審査請求に係る処分を取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合で、その審査請求をした者の受ける損害の程度、その損害の賠償の程度及び方法その他一切の事情を考慮してもなおその処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。

 前項の規定による審査請求の棄却の裁決には、処分が違法であること及び審査請求を棄却する理由を明示しなければならない。

 第一項の規定は、地方団体に対する損害賠償の請求を妨げない。

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