税務法規集

地方税法 第203条(国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則鉱区税虚偽陳述

要約

鉱区税の滞納処分に関し、道府県知事へ虚偽の陳述をした場合の罰則

適用条件
第二百条第六項の滞納処分手続において陳述すべき事項が対象
備考
国税徴収法第99条の2の例による

地方税法 第203条(国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)の条文本文

(国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

第二百三条 第二百条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)
    更新
    第203条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

第二百三条 第二百条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

更新 

(国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

第二百三条 第二百条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 更新

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