税務法規集

国税徴収法 第99条の2(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件義務暴力団排除

要約

公売不動産の入札等における暴力団員等に該当しないこと等の陳述義務

適用条件
公売不動産の入札等をしようとする者が対象。
備考
陳述の方法は財務省令に委任。

国税徴収法 第99条の2(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)の条文本文

(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)

第九十九条の二 公売財産(不動産に限る。以下この条、第百六条の二(調査の嘱託)及び第百八条第五項(公売実施の適正化のための措置)において「公売不動産」という。)の入札等をしようとする者(その者が法人である場合には、その代表者)は、税務署長に対し、次のいずれにも該当しない旨を財務省令で定めるところにより陳述しなければ、入札等をすることができない。

 公売不動産の入札等をしようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号(定義)に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者次号第百六条の二及び第百八条第五項において「暴力団員等」という。)であること。

 自己の計算において当該公売不動産の入札等をさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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