税務法規集

地方税法 第20条の10(納税証明書の交付)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務請求納税証明書

要約

担保権設定等の目的による地方団体の徴収金に関する納税証明書の交付

適用条件
担保権の設定その他の目的で請求がある場合に限る
備考
証明事項の内容は政令に委任

地方税法 第20条の10(納税証明書の交付)の条文本文

(納税証明書の交付)

第二十条の十 地方団体の長は、地方団体の徴収金と競合する債権に係る担保権の設定その他の目的で、地方団体の徴収金の納付又は納入すべき額その他地方団体の徴収金に関する事項(この法律又はこれに基づく政令の規定により地方団体の徴収金に関して地方団体が備えなければならない帳簿に登録された事項を含む。)のうち政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、これを交付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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