税務法規集

地方税法 第20条の11(事業者等への協力要請)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

報告協力要請

要約

徴税吏員による事業者や官公署への簿書・資料の閲覧・提供等の協力要請

適用条件
地方税に関する調査について必要があるとき

地方税法 第20条の11(事業者等への協力要請)の条文本文

(事業者等への協力要請)

第二十条の十一 徴税吏員は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、地方税に関する調査について必要があるときは、事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署に、当該調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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