税務法規集

地方税法 第382条の3(固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

請求義務例外委任固定資産課税台帳

要約

固定資産課税台帳に記載された事項の証明書の交付

適用条件
政令で定める請求者が対象
備考
交付対象者・資産・事項は政令に委任。生命・身体への危害等の場合は措置を講じたものを交付する例外あり。

地方税法 第382条の3(固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付)の条文本文

(固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付)

第三百八十二条の三 市町村長は、第二十条の十の規定によるもののほか、政令で定める者の請求があつたときは、これらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関して固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち政令で定めるものについての証明書を交付しなければならない。ただし、当該証明書に記載されている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合その他当該証明書を交付することが適当でないと認められる場合には、当該証明書に総務省令で定める措置を講じたものを交付することができる。

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