税務法規集

地方税法 第20条の11の2(預貯金者等情報の管理)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務保存預貯金者等情報

要約

金融機関等による預貯金者等情報の個人番号等による検索可能な状態での管理義務

適用条件
金融機関等(預金保険法及び農水産業協同組合貯金保険法に規定する者)が対象。
備考
管理すべき事項の詳細は総務省令に委任。

地方税法 第20条の11の2(預貯金者等情報の管理)の条文本文

(預貯金者等情報の管理)

第二十条の十一の二 金融機関等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等(預金保険法第二条第三項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第三項に規定する貯金者等をいう。以下この条において同じ。)の氏名(法人にあつては、名称。次条及び第二十条の十一の四において同じ。)及び住所又は居所(法人にあつては、事務所又は事業所の所在地。次条及び第二十条の十一の四において同じ。)その他預貯金等(預金保険法第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項に規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であつて総務省令で定めるものをいう。)を当該金融機関等が保有する預貯金者等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。次条及び第二十条の十一の四において同じ。)(法人にあつては、法人番号(同法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)。次条及び第二十条の十一の四において同じ。)により検索することができる状態で管理しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年法律第七号)
    更新
    第20条の11の2

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(預貯金者等情報の管理)

第二十条の十一の二 金融機関等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等(預金保険法第二条第三項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第三項に規定する貯金者等をいう。以下この条において同じ。)の氏名(法人にあつては、名称。次条及び第二十条の十一の四において同じ。)及び住所又は居所(法人にあつては、事務所又は事業所の所在地。次条及び第二十条の十一の四において同じ。)その他預貯金等(預金保険法第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項に規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であつて総務省令で定めるものをいう。)を当該金融機関等が保有する預貯金者等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。次条及び第二十条の十一の四において同じ。)(法人にあつては、法人番号(同法第二条第十項に規定する法人番号をいう。)。次条及び第二十条の十一の四において同じ。)により検索することができる状態で管理しなければならない。

更新 

(預貯金者等情報の管理)

第二十条の十一の二 金融機関等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等(預金保険法第二条第三項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第三項に規定する貯金者等をいう。以下この条において同じ。)の氏名(法人にあつては、名称。次条及び第二十条の十一の四において同じ。)及び住所又は居所(法人にあつては、事務所又は事業所の所在地。次条及び第二十条の十一の四において同じ。)その他預貯金等(預金保険法第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項に規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であつて総務省令で定めるものをいう。)を当該金融機関等が保有する預貯金者等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。次条及び第二十条の十一の四において同じ。)(法人にあつては、法人番号(同法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)。次条及び第二十条の十一の四において同じ。)により検索することができる状態で管理しなければならない。

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